お知らせB・R8年度(書面申請)

高等学校等就学支援金の書面申請について

R8年度(2026年4月〜2027年3月分)の高等学校等就学支援金を、書面(紙)で申請する方のためのご案内です。

制度の詳細 URLをコピーしました!

高等学校等就学支援金を申請し、認定となれば授業料の支払いが不要となります。

対象となる生徒

高等学校等に在学し、日本国内に住所を有する者のうち、1または25のいずれかに該当する者※

1

日本国籍を有する者

日本国籍を有しないが、以下に該当する者(該当例はP3参照)

2

特別永住者

3

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等

4

定住者(将来永住する意思があると認められた者)

5

家族滞在(日本の小学校及び中学校を卒業した者で、高校等卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められた者)

支給を受けるには

在学する学校の事務室へ高等学校等就学支援金を申請してください。

申請方法 URLをコピーしました!

様式1の1「高等学校等就学支援金受給資格認定申請書」(就学支援金の認定を受けている在校生は、様式1の2「高等学校等就学支援金受給資格確認申請書」)に、次の書類を添付(貼付台紙にのり付け)して学校の事務室に提出してください。

提出する申請書

様式1の1

高等学校等就学支援金受給資格認定申請書(新規認定を受ける方)

様式1の2

高等学校等就学支援金受給資格確認申請書(すでに認定を受けている在校生)

必要書類

生徒の以下のいずれかの書類を添付してください。日本国籍の場合は、添付不要です。

  • 住民票の写し(原本)
  • 特別永住者証明書の写し(コピー)
  • 在留カードの写し(コピー)
  • (家族滞在は併せて提出)日本の小学校及び中学校の卒業証書の写し又は卒業証明書

手続きの流れ URLをコピーしました!

書類提出から審査結果通知までの流れです。

2026年4月〜2027年3月分

審査に必要な書類の提出

1

申請書

高等学校等就学支援金受給資格認定申請書(就学支援金の認定を受けている在校生は、受給資格確認申請書)

2

貼付台紙

在留カード等のコピー貼付台紙(生徒の以下のいずれかの書類を貼付。日本国籍の場合は提出不要)

  • 住民票の写し(原本)
  • 特別永住者証明書の写し(コピー)
  • 在留カードの写し(コピー)

家族滞在の場合は、日本の小学校及び中学校の卒業証書の写し又は卒業証明書も併せて提出。

就学支援金審査

提出された書類をもとに、県教育委員会が支給資格を審査します。

審査結果の4パターン

就学支援金支給

【新入生・在校生】

「対象となる生徒」に該当する場合

【在校生】

「対象となる生徒」に該当しないが、年収約910万円未満の世帯の場合

実際にお手元に支給されるものではなく、学校において授業料債権に充当することで、授業料の支払いが不要になります。

就学支援金不支給

【在校生】

「対象となる生徒」に該当しないが、年収約910万円以上の世帯の場合

【新入生】

「対象となる生徒」に該当しない場合

就学支援金の支給対象とはなりません。ただし、収入の要件により別の支援金制度を利用できる場合があります(下記参照)。

審査結果通知

審査結果は郵送で通知されます。

国籍・在留資格に関する要件 URLをコピーしました!

在留資格ごとの支給対象の判定と、該当する例・在留期間の詳細です。

支給対象

無条件で就学支援金の対象になります

1
日本国籍を有する者
該当例
日本人、日本に帰化した外国人
在留期間
2
特別永住者
該当例
特別永住者として本邦に在留する者
在留期間
無期限
3
永住者等
永住者 無期限

法務大臣から永住の許可を得た者

日本人の配偶者等 5年、3年、1年又は6月

日本人の配偶者、子、特別養子

永住者の配偶者等 5年、3年、1年又は6月

永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子

条件付き支給対象

特定の条件を満たす場合のみ対象になります

4
定住者
該当例
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者(第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人 等)
在留期間
5年、3年、1年又は6月、又は法務大臣が個々に指定する期間(5年以内)

定住者のうち、「将来永住する意思があると認められた者」は、支給対象。

5
家族滞在
該当例
教授、芸術等の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける子 など
在留期間
法務大臣が個々に指定する期間(5年以内)

家族滞在のうち、「小学校及び中学校を卒業した者であって、高校等卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められた者」は、支給対象。

支給対象外

新制度の支援対象にはなりません

6
右記の在留資格により在留する者
該当例
  • 外交、公用
  • 文化活動
  • 留学、研修
  • 特定活動 等
在留期間
区分の内容に応じて15日から5年の期間

新制度対象外の方への支援(参考)

新制度対象外の在校生(留学生含む)

旧制度の支援を継続します。

新制度対象外の新入生(留学生除く)

旧制度と同等の水準の予算措置を実施します。

※ 在留資格の取得・変更・更新は、全て法務大臣の許可が必要です。

新修学支援金・就学支援金(経過措置)について URLをコピーしました!

P1に記載の「対象となる生徒」に該当しない場合、保護者等の所得を以下の計算式で算出し、その結果によって対象となる支援制度が異なります。

算定基準額の計算式

市町村民税の課税標準額 × 6% − 市町村民税の調整控除の額

世帯収入による支援制度の判定

新制度対象外となる在校生

留学生を含む

年収約910万円未満の世帯

就学支援金(経過措置)を支給

年収約910万円以上の世帯

新修学支援金を支給

新制度対象外となる新入生

留学生を除く

年収約910万円未満の世帯

新修学支援金を支給

年収約910万円以上の世帯

不支給

申請方法

就学支援金の審査にあたり収入状況の届出が必要となる生徒、就学支援金が不支給となる生徒には、後日お知らせ等を配付しますので、提出期限までに必要書類を提出してください。

よくあるお問い合わせ URLをコピーしました!

Q

所得制限はなくなったのに申請が必要なの?

A

所得制限は撤廃されましたが、新たに国籍及び在留資格等を確認する必要があるため、申請が必要となります。

次の場合は学校の事務室に必ず連絡してください URLをコピーしました!

  • 住所に変更がある場合

  • 国籍又は在留資格の変更、在留期間の更新等がある場合

    別途、手続きが必要となります。

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関連する公式サイトです。

お問い合わせ先 URLをコピーしました!

在学する高校の事務室

県教育委員会 財務課 財務指導グループ

(045) 210-8113

直通・日本語対応