12. 高等学校等就学支援金について
授業料の負担を軽減する国の支援制度
高等学校等就学支援金とは
家庭の経済状況に関わらず、自らの希望に応じた教育を受けることのできる社会をつくるため、高等学校等に通う生徒を対象に、授業料に充てる高等学校等就学支援金を支給し、家庭の教育費負担を支援する制度です。高等学校等就学支援金を受給するには、国籍・在留資格等の要件があります。高等学校等就学支援金が対象外の人についても、高校生等・新修学支援金が対象となる場合があります。
返済は不要です
貸与型の奨学金ではありませんので、返済は不要です。
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公立高校の場合、就学支援金を受け取る資格を得ると、授業料の支払は不要になります。
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この制度を利用するには、手続が必要です。入学する高校から説明があり、お知らせが渡されます。
支給対象者 URLをコピーしました!
高等学校等に在学し、日本国内に住所を有する者のうち、1または2〜5のいずれかに該当する者※
1
日本国籍を有する者
日本国籍を有しないが、以下に該当する者
2
特別永住者
3
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等
4
定住者(将来永住する意思があると認められた者)
5
家族滞在(日本の小学校及び中学校を卒業した者で、高校等卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められた者)
※ 前籍校があり、高等学校等に在学した期間が通算して36月(定時制、通信制課程に在学していた場合は48月)を超える生徒は支給の対象とはなりません。
申請時期・申請方法 URLをコピーしました!
※変更になることがあります。
申請時期
原則として、入学時に1回(提出期限など手続の詳細については、入学した高校からお知らせします。)
必要な書類
上記ののうち、2〜5のいずれかに該当する人は、生徒の以下のいずれかの書類が必要となります。
- ○ 住民票の写し(原本)
- ○ 特別永住者証明書の写し(コピー)
- ○ 在留カードの写し(コピー)
- ○ (家族滞在は併せて提出)日本の小学校及び中学校の卒業証書の写し又は卒業証明書
お問い合わせ先 URLをコピーしました!
入学した高校の事務室
県教育委員会 財務課 財務指導グループ
(045) 210-8113
直通・日本語対応